社会保険労務士にできること


社労士は、働く方の【労働・社会保険に関する手続きや諸問題の相談】に応じることを専門としており、内容は広範囲にわたります。

労働関係の手続き

  • 労働基準法や労働安全衛生法に沿った働き方、多様な働き方へのアドバイスと必要な手続きの代行
  • 従業員様の業務災害・通勤災害の手続きの代行
  • 従業員様の雇用保険(資格取得と喪失、育児休業給付金、介護休業給付金など)の手続きの代行
  • 新しい事業所設置時の労働保険の新規適用手続きの代行
  • 毎年7月の労働保険の年度更新手続きの代行

社会保険の手続き

  • 従業員様の健康保険・厚生年金保険の資格に関する各種手続きの代行
  • 毎年7月の健康保険・厚生年金保険の算定基礎届(定時決定)の代行
  • 従業員様のお給料に変更があった際の標準報酬月額の月額変更手続きの代行
  • 健康保険の高額療養費や傷病手当金の手続きの代行
  • 年金の裁定請求の代行
  • 新会社設立時の健康保険・厚生年金保険の新規適用手続きの代行

社内規程の作成

  • 就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程の作成
  • 就業規則等の改定版の作成
  • 各種規程の労働基準監督署への届出手続きの代行

 

特定社会保険労務士の業務

  • 労使の労働問題をADR(裁判外紛争解決手続)という裁判によらない、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停などによる解決の手続きがあります。特定社会保険労務士は、その手続きに関する相談、手続きの代理人を務めることができます。