社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する手続きから、労働時間管理・ハラスメント・問題社員対応・安全衛生・休職者への対応まで、経営者が抱える人事労務の悩みを幅広く支援する専門家です。
就業規則(賃金規程等含む)は、各事業場(★)に雇用されている労働者が10人以上いる場合は作成が必要です。
そして、法令の改正の都度、社内規程の見直しが必要ですので、社内規程の作成・変更は社会保険労務士にお任せください。
★同じ会社でも、場所が違えば、それぞれ別の事業場となります
”特定”が付記されている特定社会保険労務士にだけできることがあります。